第 一 条 当規定は民用航空法(以下本法と略す)第三十二条第二項規定の定める所による。 |
第 二 条 空港、飛行場及び航法設備周囲において禁止或いは限制する燈光照射角度の一定の範囲は以下の通りである。 |
(一) |
桃園空港、高雄空港、台北空港、台東空港、花蓮空港、馬公空港、台南空港、嘉義空港、金門空港、台中空港、新竹空港、屏東空港においては、長さは滑走路両端からそれぞれ外側に四千五百メートル、幅は滑走路の中心線及びその延長線の両側から七百五十メートルで構成される長方形。 |
(二) |
蘭嶼空港、緑島空港、七美空港、望安空港、馬祖北竿空港、馬祖南竿空港、恆春空港においては長さは滑走路の両側からそれぞれ外側に三千メートル、幅は滑走路の中心線及びその延長戦の左右両側からそれぞれ七百五十メートルで構成される長方形。 |
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第 三 条 |
前条で設定された一定の範囲内において、回転式燈光で且つ航空用途に属さないものの設置については、緑、白が交差する光源を使用してはならない。 |
第 四 条 |
ランドマーク、橋、建築物、景観、舞台設備、看板広告等として設置し、集光型投射燈光(含レーザー光束)を使う場合には、主体以外のものを投射範囲としてはならない。
緊急目的での集光型投射燈光使用に該当しない場合は、第二条で定められた一定の範囲内の空域を照射してはならない。 |
第 五 条 |
当規定により定められた空港、飛行場及び航法設備周辺において禁止或いは限制する燈光照射角度の一定の範囲は、交通部民用航空局(以下民航局と略す)により一万二千五百分之一或いは二万五千分の一の平面図を作成通知し、交通部と内政部、国防部が共にこれを審議し決定する。
前項の一定範囲が審議決定を経た後に民航局は、当地の直轄市、県(市)政府と共に敷地境界線のマークを設置し、並びに三ヶ月以内にその図を当地の直轄市、県(市)政府に届け、知らせるものとする。 |
民航局が本法第三十三条第一項の規定を執行する時は、航空警察局、当地の警察機関及び当地直轄市、県 (市)政府(村、里、鄰長)と共に係員を派遣し現場に赴き、所有者に通知し直ちに照明燈光設備の電源を切ることとする。
第 六 条 |
民航局が本法第三十三条第一項の規定を執行する際には、航空警察局、当地警察機関及び当地直轄市、県 (市)政府(村、里、鄰長)と共に係員を派遣し現場に赴き、所有者に照明の燈光設備をすぐに停止するよう通知しなければならない。当該燈光設備が改善できるものについては、民航局の期日内に改善し、当該燈光設備が改善できないものについては、民航局の期日内に取り壊すものとする。 |
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民航局が前項の規定により所有者に改善又は取り壊しを通知し、期日内に所有者が行わない場合は、当法第一百十八条第一項第一款の規定により処理する。所有者の違反が甚だしく、飛行安全に影響の心配があり且つ緊急な状況で、適時に照明の燈光施設を排除せず、目的執行が明らかに難しい時、民航局は行政執行法第三十二条の規定により取り壊しを執行する。民航局は取り壊し執行前に、当地の直轄市、県(市)政府から係員を派遣し、当地の村、里、鄰長と共に実施する。航空警察局及び当地の警察機関は、係員を派遣し現場の秩序を維持する。 |
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