メインコンテンツブロックにジャンプする
航空局の外観写真、合計3枚の写真
:::ホーム > 飛行安全指導 > 燈光管制規定

燈光管制規定

空港飛行場及び航法設備四周禁止或いは限制燈光照射角度管理法

中華民国九十一年十二月二十七日交通部交航発字第0九一B000八六号、内政部台內警字第0九一00七六三七六号、国防部戍戊字第0九一000四0一六合令は部会に通知し制定され、全文七条が制定発布された。

中華民国九十五年三月一日交通部交航字第09400147821号、内政部台内営字第0950819902号、国防部猛獅字第0950000390号令は部会に通知し制定され、第二条の条文が修正発布された。

中華民国九十六年三月二十六日交通部交航字第0950085076号、国防部猛獅字第0960000301号、内政部台内営字第0960819906
号令は部会に通知し制定され、第二条条文が修正発布された。

第 一 条 当規定は民用航空法(以下本法と略す)第三十二条第二項規定の定める所による。

第 二 条 空港、飛行場及び航法設備周囲において禁止或いは限制する燈光照射角度の一定の範囲は以下の通りである。

()

桃園空港、高雄空港、台北空港、台東空港、花蓮空港、馬公空港、台南空港、嘉義空港、金門空港、台中空港、新竹空港、屏東空港においては、長さは滑走路両端からそれぞれ外側に四千五百メートル、幅は滑走路の中心線及びその延長線の両側から七百五十メートルで構成される長方形。

()

蘭嶼空港、緑島空港、七美空港、望安空港、馬祖北竿空港、馬祖南竿空港、恆春空港においては長さは滑走路の両側からそれぞれ外側に三千メートル、幅は滑走路の中心線及びその延長戦の左右両側からそれぞれ七百五十メートルで構成される長方形。

第 三

前条で設定された一定の範囲内において、回転式燈光で且つ航空用途に属さないものの設置については、緑、白が交差する光源を使用してはならない。

第 四

ランドマーク、橋、建築物、景観、舞台設備、看板広告等として設置し、集光型投射燈光(含レーザー光束)を使う場合には、主体以外のものを投射範囲としてはならない。

緊急目的での集光型投射燈光使用に該当しない場合は、第二条で定められた一定の範囲内の空域を照射してはならない。

第 五 条

当規定により定められた空港、飛行場及び航法設備周辺において禁止或いは限制する燈光照射角度の一定の範囲は、交通部民用航空局(以下民航局と略す)により一万二千五百分之一或いは二万五千分の一の平面図を作成通知し、交通部と内政部、国防部が共にこれを審議し決定する。
前項の一定範囲が審議決定を経た後に民航局は、当地の直轄市、県()政府と共に敷地境界線のマークを設置し、並びに三ヶ月以内にその図を当地の直轄市、県()
政府に届け、知らせるものとする。

民航局が本法第三十三条第一項の規定を執行する時は、航空警察局、当地の警察機関及び当地直轄市、県 ()政府(村、里、鄰長)と共に係員を派遣し現場に赴き、所有者に通知し直ちに照明燈光設備の電源を切ることとする。

第 六

民航局が本法第三十三条第一項の規定を執行する際には、航空警察局、当地警察機関及び当地直轄市、県 ()政府(村、里、鄰長)と共に係員を派遣し現場に赴き、所有者に照明の燈光設備をすぐに停止するよう通知しなければならない。当該燈光設備が改善できるものについては、民航局の期日内に改善し、当該燈光設備が改善できないものについては、民航局の期日内に取り壊すものとする。

民航局が前項の規定により所有者に改善又は取り壊しを通知し、期日内に所有者が行わない場合は、当法第一百十八条第一項第一款の規定により処理する。所有者の違反が甚だしく、飛行安全に影響の心配があり且つ緊急な状況で、適時に照明の燈光施設を排除せず、目的執行が明らかに難しい時、民航局は行政執行法第三十二条の規定により取り壊しを執行する。民航局は取り壊し執行前に、当地の直轄市、県()政府から係員を派遣し、当地の村、里、鄰長と共に実施する。航空警察局及び当地の警察機関は、係員を派遣し現場の秩序を維持する。

第 七

当規定は発布日より施行する。

●金門空港
●営業時間 毎日07:00から最終便離陸まで
●サービスカウンター 一般事務お問い合わせ:(オペレーター)082-322381‧313694 (音声応答)082-322383‧313666(ファックス)082-328506
●住所 郵便番号891003 金門県金湖鎮尚義機場二号
●このホームページはInternet Explorer 9.0以上のブラウザ、画面解像度1280×960以上でご覧になることを推奨いたします
Qrcode Taiwan.gov.tw AA検出レベルのアクセシビリティWebページの検出