:::‧
ホーム > 飛行安全指導 > 乗客及び客室乗務員が携行或いは受託手荷物として持ち込める危険物
乗客及び客室乗務員が携行或いは受託手荷物として持ち込める危険物
下記の規定に合う物を除き、乗客及び客室乗務員は、その他の空運危険物を手荷物或いは受託手荷物に入れたり、身につけて機内に持ち込んではならない。
(一)航空会社の同意を得て受託手荷物として預けられる危険物 |
種類或いは物品名 |
物品の説明 |
安全包装の弾薬(Ammunition) |
1. |
一人当たり個人的に使用するもので総重量5キロ以內に限る。危険物区分1.4 Sに属し、且つ安全包装の弾薬(UN0012或いはUN0014に限る)で、爆発性或いは燃焼性の弾薬ではないもの。 |
2. |
二人以上の乗客が携帯する弾薬は、一つに合わせたり他人の分を混ぜたりしてはならない。 |
3. |
弾薬の輸送は、別途銃砲刀剣弾薬管制条例の規定に合わせなければならない。 |
|
防漏型のバッテリーで作動する車椅子或いはその他電動式行動補助装置(Wheelchairs/
Other
Battery-powered
Mobility
Aids
with
Non-spillable
Batteries) |
1. |
バッテリーの電極は保護或いは個別にし、短絡しないようにしなければならない。バッテリーを容器に入れ、車椅子或いは補助装置上にしっかり付けなければならない。 |
2. |
航空会社は防漏型のバッテリーで作動する車椅子或いはその他電動式行動補助装置が前述の方法で輸送され保護されているか確認しなければならない。通常作業時に荷物、郵便、アメニティ或いは貨物が移動して損傷するのを防止すること。 |
|
|
|
非防漏型のバッテリーで作動する車椅子或いはその他電動式行動補助装置(Wheelchairs/
Other
Battery-powered
Mobility
Aids
with
Spillable
Batteries) |
1. |
搭載、固定、取り卸しの過程でバッテリーは常時直立の状態を維持しなければならない。且つ短絡を起こさないよう電源を切り、電極が保護されていなければならない。バッテリーは、車椅子或いは補助装置上にしっかり付けなければならない。 |
2. |
常時直立の状態での搭載、固定、取り卸しが不可能である場合、バッテリーを取り外さなければならない。車椅子或いはその他電動式行動補助装置は、一般の荷物として扱い、 取り外したバッテリーは下記の方法でしっかりと包装し輸送すること。 |
|
(1) |
液漏れを防止する為しっかりと梱包し、バッテリー液が漏れないようにする。パッキングをし、積み込み作業を行う際には、貨物或いは荷物の支え以外にベルト、支柱具、固定器具を使って保護し、倒れないようにしなければならない。 |
(2) |
バッテリーは、短絡を起こさないように梱包において直立固定させ、周囲はバッテリー液を吸収するのに合う材質で覆わなければならない。 |
(3) |
バッテリーの梱包は漏れを防止し、並びに"BATTERY, WET, WITH WHEELCHAIR "或いは"BATTERY, WET, WITH MOBILITY AID"と記載しなければならない。バッテリーの梱包には 腐食性及び極性のラベルを貼らなければならない。 |
|
|
キャンプ用ストーブ及び引火性燃料缶(Camping
Stoves
and
Fuel
Containers
that
have
Contained
a
Flammable
Liquid
Fuel)
|
1. |
キャンプ用ストーブ及び引火性燃料缶は、受託手荷物に入れることができるが、全ての液体燃料を完全に空にして、危険の発生を防ぐ措置をとらなければならない。 |
2. |
危険の発生を防ぐ為、空の燃料箱及び空の燃料缶は下記の方法で取り扱う。 |
|
(1) |
少なくとも1時間以上乾燥させなければならない。且つ蓋をせずに少なくとも6時間置き、残留している燃料を揮発させる。食用油を加え着火点まで高めた後、油を排出する。 |
(2) |
続いて、燃料箱及び燃料缶の蓋をしっかりと閉め、吸着性のある材料で包んだ後ビニール袋の中に入れ、口を密封しなければならない。 |
|
|
|
(二)航空会社の同意を得て機内に持ち込める危険物 |
種類或いは物品名 |
物品の説明 |
水銀気圧計或いは温度計(Mercury
Barometer
or
Thermometer) |
政府気象局或いは政府機関に類する機関の代表の一人は一本の水銀気圧計或いは温度計を身につけて持ち込むことができる。しっかりとした容器に入れ、且つ密封できる内張り或いはしっかりと浸透を防ぐ穿刺防止材料でできた袋に入れ、水銀或いは水銀の蒸気が外に漏れないようにする。 |
リチウムイオン電池
(Lithium
ion
batteries) |
予備のリチウムイオン電池(バッテリー)はワット時定格量が100wを超え160w以下のものは機内に持ち込むことができる。あるいは機器内蔵のものは、機内に持ち込むか受託手荷物として預けることが可能である。一人につき2個を超えてはならない。 |
|
(三)航空会社の同意を得てから受託手荷物として預けること或いは機内に持ち込むことのできる物品 |
種類或いは物品名 |
物品の説明 |
医療用酸素(Medical
Oxygen) |
1. |
医療用として使用する小型の酸素ボンベ或いは酸素シリンダー。 |
2. |
一つのボンベの重量が5キロを超えないこと。ボンベのバルブと圧力調節器は、損傷し中身が漏れるのを防ぐため保護しなければならない。 |
3. |
液体酸素が含まれる装置は、身につけて持ち込むことや受託手荷物として預けることができない。 |
|
固体二酸化炭素(ドライアイス)(Carbon
dioxide,
solid;Dry
ice) |
1. |
生鮮食品の防腐、鮮度保持の為に使われるドライアイスは、一人につき持ち運ぶ正味の重量が2.5キロを超えないこととする。且つドライアイスから炭酸ガスが放出できる構造の包装にしなければならない。 |
2. |
受託手荷物とする場合、包装にはそれぞれドライアイス或いは固体二酸化炭素と表記する。固体二酸化炭素ドライアイスの正味の重量は、2.5キロ(以下)でなければならない。 |
3. |
手荷物と受託手荷物の合計が一人当たり正味の重量がドライアイス2.5キロを超えてはならない。 |
|
救命胴衣に入れる非引火性のガスシリンダー(Non-flammable Gas
Cylinder
fitted
into
a
Life
Jacket) |
膨脹式救命胴衣浮力体として入れる二酸化炭素或いは区分番号が2.2のその他小型シリンダーは、一人につき二つまでとし、別に予備のシリンダーを二つ携帯できる。 |
冷凍液体窒素の絶縁パッケージ(Insulated
Packages
Containing
Refrigerated
Liquid
Nitrogen) |
液体窒素は多孔性物質に完全に吸着させ、且つ低温で非危険物として運輸する。絶縁パッケージはコンテナ内で圧力を増強しないようにしたものでなければならない。絶縁パッケージの配向性にかかわらず冷凍液体窒素が放出されないものとする。 |
雪崩救助用バックパック(Avalanche
Rescue
Backpack) |
一人につき一つの雪崩救助用バックパックを携行できる。正味200mgを超えない区分番号1.4Sに属する花火用燃焼物起爆装置がついたもの及び250mg
以下で区分番号が
2.2
の圧縮ガス。このバックパックは、偶然にでも作動することがないように梱包すること。エアバッグには圧力開放弁を装備していなければならない。 |
化学物質モニター装置(Chemical
Agent
Monitoring
Equipment) |
化学兵器禁止機関(OPCW)に属する職員が公務で化学物質モニター装置を携行する場合。装置に含まれる放射性物質は附表三に規定されている放射能の限定を超えないものとする。リチウム・バッテリーを装着せず、しっかり包装されなければならない。 |
発熱品(Heat
Producing
Articles)
|
1. |
水中ライト、はんだゴテ等偶発的に作動すると高熱を発したり引火する電池で作動する器具。輸送中の偶発的作動を防止するため、電池(エネルギー)装置を取り外した状態で別に梱包しなければならない。 |
2. |
別にした電池は短絡しないように保護しなければならない。 |
|
|
(四)航空会社の同意を得ずに受託手荷物として預けること或いは機内に持ち込むことのできる物品 |
種類或いは物品名 |
物品の説明 |
医療、化粧品及び区分番号が2.2の危険物スプレー(Medicinal
or
Toilet
Articles
and
Aerosols
in
Division
2.2) |
1. |
非放射性の医療用品或いは化粧品(スプレーを含む),ワックス、香水、コロン及びアルコールを含む薬品等は機内に持ち込むことができる。 |
2. |
区分番号が2.2の危険物スプレーは、スポーツ用或いは家庭で使用するものに限り、且つ第二項の危険性がないもののみ受託手荷物に入れることが可能。 |
3. |
內容物が不注意で漏れるのを防ぐ為、スプレーバルブは、蓋或いはその他適合する方法で保護する。 |
4. |
医療、化粧品及び2.2の危険物スプレーは、一人当たり携帯できる総量は2キロ或いは2リットルを超えないこと。一つ当たり0.5キロ或いは0.5リットルを超えないこと。 |
5. |
前述の量の規定は国内線搭乗にのみ適用される。国際線搭乗では備考の規定に合うものとする。 |
|
義肢用シリンダー(Cylinders
for
Mechanical
Limbs) |
機械義肢に用いるもので区分番号が2.2に属する小型のシリンダー。この他飛行中に必要な小型の予備のシリンダーは携行可。 |
ペースメーカー(Cardiac
Pacemakers/
Radio-pharmaceuticals) |
放射性同位体の心臓ペースメーカー或いはその他の装置、体内に埋め込まれたもの並びにリチウム電池で作動する装置、或いは医療上必要とされ体内に埋め込まれた放射性薬品。 |
医療或いは診療用体温計(Medical/Clinical
Thermometer) |
保管ケース内に入れ個人的に使用する小型の医療用或いは診療用の水銀体温計は、一人一本に限る。 |
安全マッチ(小型包裝)或いはタバコ用着火装置(ライター)[Safety
Matches(one
small
packet) or
Cigarette
Lighter] |
1. |
個人的に使用する物で身につけて持ち込むのできる制限は、安全マッチ一人一箱或いはライター一つとする。吸収されない液体燃料を含有するライター(液化ガス以外)は持ち込みできない。 |
2. |
身につけて持ち込みのみ許可。手荷物に入れて機内に持ち込む或いは受託手荷物に入れることは禁止。 |
3. |
ライター燃料、ライター燃料缶及び安全でないマッチは、身につけての持ち込み、手荷物に入れての機内持ち込み或いは受託手荷物に入れること全て禁止。 |
|
|
|
|