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飛行を妨害する通信機器の種類
一、依拠
民用航空法第四十三条の二第二項
二、適用範囲
乗客は飛行機のドアが閉まった後、飛行機内の係員により個人の電子機器使用禁止が伝えられてから飛行機のドアが開くまで以下の規定を遵守しなければならない
〈一〉国内線では全行程において以下の電子機器の使用を禁止する
1.トランシーバー
(Citizen
Band
Radios)
2.携帯電話(Cellular
Telephone)
3.各種リモコン機能のある電子機器(ゲーム機器玩具のリモコンなど)(Transmitters
that
remotely
control
devices
such as
toys)
4.パーソナルオーディオ機器CD/MD/VCD/DVD/MP3/
レコード及びテレビ受信機(TV
Receiver)
5.撮影機Video
Camera
and
Portable
VCR
6.電子ゲーム機
(Electronic
Entertainment
Devices)。
7.パソコン及び周辺設備(Computer
and
Peripheral
Devices)
Laptop/PDA/Electronic
Dictionary/Calculator
8.ラジオ
(Radio
Receiver)
9.その他送受信装置のある電子機器(Transmitting
Devices)
〈二〉国際線では全行程において以下の電子機器の使用を禁止する
1.トランシーバー
(Citizen
Band
Radios)
2.携帯電話(Cellular
Telephone)
3.各種リモコン機能のある電子機器(ゲーム機器玩具のリモコンなど)(Transmitters
that
remotely
control
devices
such as
toys)
4.その他送受信装置のある電子機器(Transmitting
Devices)
〈三〉国際線離陸及び着陸時(1万不フィート以下)において以下の電子機器の使用を禁止する
1.パーソナルオーディオ機器CD/MD/VCD/DVD/MP3/
レコード及びテレビ受信機(TV
Receiver)
2.撮影機Video
Camera
and
Portable
VCR
3.電子ゲーム機
(Electronic
Entertainment
Devices)。
4.パソコン及び周辺設備(Computer
and
Peripheral
Devices)
Laptop/PDA/Electronic
Dictionary/Calculator
5.ラジオ
(Radio
Receiver)
三、実施方法
〈一〉空港で宣伝及びアナウンスにより乗客へ個人電子機器の使用禁止規定を呼びかける。
〈二〉航空会社はチェックインカウンターで乗客へ個人電子機器の使用規定を伝える
〈三〉航空会社は飛行機のドアを閉めた後乗客へ個人電子機器の使用規定を伝える
〈四〉乗客が当規定に適用される範囲外の電子機器を使用する時、飛行中機長が飛行あるいは
通信システムに影響を及ぼす恐れがあると判断した場合には、該当する電子機器の使用を停止させ、飛行の安全に影響がないと確定した時に、再度使用を許可することとする。
〈五〉飛行機内において電子機器の使用に違反した場合、民用航空局が規定する「機上乗客使用個人電子用品処理原則」により処置する。 |
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