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空港周囲で飛行安全に妨げとなる物体の放出禁止について

交通部民用航空局 空港周囲で飛行安全に妨げとなる物体の放出禁止実施要点
中華民国91年1月10日企法字第0910000818号函訂定
中華民国95年7月31日企法字第09500230411号函修正
中華民国98年6月15日企法字第0980018206号函修正

  1. 交通部民用航空局(以下当局と略す)は空港周囲で飛行安全に妨げとなる物体の放出禁止し、特にこの要点を策定する。

  1. この要点は、交通部と国防部及び内政部が共に画定通知し、民用及び軍民併用空港に適用される。
    前項の空港周囲で飛行安全に妨げとなる物体の放出禁止範囲は、空港滑走路の両端中心点を円心とし、半径五キロを外に向かい左右各三十五度で描かれる弧と空港滑走路の中心線左右両側のそれぞれ二点六キロの区域内に繋がる範囲である。
    前項の繋がる範囲外で滑走路の中心点より五キロの地点から外側へ十キロ伸ばした地点及び、滑走路の中心線から両側に伸びる二点六キロの地点から外側へ三点四キロ伸ばした地点で形成される四辺形の範囲内、空港の標高から起算して六十メートル以上の高さでは、飛行安全に妨げとなる物体の放出を禁止する。

  1. この要点で称している飛行安全に妨げとなる物体とは、人為的に放出される凧、ランタン、花火、ラジコン飛行機、バルーン或いはその他航空機の安全に影響する可能性のある浮遊物体或いは移動物体である。

  2. 当局に所属する空港で許可を得ず告知された範囲内で飛行安全に妨げとなる物体を検知或いは発見した時は、航空警察局と共に放出現場へ赴き、事実であることが確認された後、判定書により処分する。空港は、判定前に処罰者に対し意見陳述の機会を与えることとする。

  3. 当局が飛行安全に妨げとなる物体放出の申請を受けた場合、飛行の安全に影響がないかどうかを評価し、且つ空港で飛行機の動きのない時、凧、ランタン、花火、ラジコン飛行機、バルーン等の物体の放出を許可する。

空港滑走路の両端中心点を円心とし、半径五キロを外に向かい左右各三十五度で描かれる弧と空港滑走路の中心線左右両側のそれぞれ二点六キロの区域内に繋がる範囲では、飛行安全に妨げとなる物体の放出を禁止する。繋がる範囲外で滑走路の中心点より五キロの地点から外側へ十キロ伸ばした地点及び、滑走路の中心線から両側に伸びる二点六キロの地点から外側へ三点四キロ伸ばした地点で形成される四辺形の範囲内、空港の標高から起算して六十メートル以上の高さでは、飛行安全に妨げとなる物体の放出を禁止する。
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