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鳩の飼育禁止

交通部民用航空局 空港周囲における一定の範囲内で鳩の飼育禁止作業要点
中華民国97年10月24日民用航空局企法字第09700323561号函訂定
中華民国98年3月6日民用航空局企法字第0980007066号函修正
  1. 交通部民用航空局(以下当局と略す)は、空港周囲の一定範囲内での鳩の飼育禁止を執行し、特にこの要点を策定する。

  2.  この要点は交通部が関係機関と共に画定通知し、一定範囲内で鳩の飼育を禁止する空港に適用される。

  3. 空港では鳩を飼育する世帯を民用航空法第三十四条第二項により受け入れるが、申請書(書式一)提出時に係員が現場に赴き、事前に調査を行う。飼育している鳩が繁殖、鑑賞、パフォーマンス或いはその他特殊用途によるもので、鳩を放たないと認められた者は、空港による審査合格後、所有者名簿(書式二)を当局に報告し許可を得ること。空港は鳩飼育が認められた世帯に対して、定期的に或いは不定期にその鳩舍の訪問調査を行う。

  4. 空港で許可を得ずに鳩の飼育を行う或いは飼育許可を得た後、鳩を放つ状況を発見した場合、陳述意見通知書(書式三)を発行し、鳩を飼育する世帯に通知し意見を聞いた後、当局裁処書(書式四)を発行し、罰金に処す。同時に当局強制拆除処分書(書式五)を発行し、鳩を飼育する世帯に通知する。

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