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機内持ち込み禁止物品について
下記の物品は飛行の安全に影響を及ぼす恐れがある為、手荷物或いは身につけて機内へ持ち込むことができない。預け荷物として航空会社に預けなければならない。 |
種類別 |
物品の説明 |
ナイフ類
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各種果物ナイフ、はさみ、中華包丁、スイカ包丁、刺身包丁、山刀、大鎌、カッターナイフ、ステーキナイフ、折りたたみナイフ、医療用メス、アーミーナイフ等の切断機能のある器具等(プラスチックで安全な(円頭)はさみ及び円頭のバターナイフは含まない)。 |
鋭利な物品類
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弓矢、大型の釣り針、長さが五センチを超える金属の釘、ダーツの矢、金属の編み針、電動ガン、医療用注射針等具有突き刺す機能のある器具。 |
棍棒、工具及び農具類
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各種材質の棍棒、鋤、鎚、斧、ドライバー、金属の耙、錐、鋸、鑿、アイスピック、チェーン、厚さが0.5ミリを超える金属の物差し、撮影機三脚(管径一センチ以上、伸縮でき且つ収納後、高さが二十五センチを超えるもの)及び金属のノギス等たたくことや突き刺すことの可能な器具。 |
銃類
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各種材質の玩具の銃及び槍砲弾薬管制条例と警械許可を経て製造販売される管理法を持ち、主管機関の許可を得て運輸される銃砲、刀、警棒、手錠、電撃器(棒)等。 |
スポーツ用品類
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バット、ゴルフクラブ、クロス、クリケット用バッド、ハンドボールのラケット、ビリヤードキュー、スケートボード、カヌーとカヌーのオール、アイスホッケーのスティック、釣竿、矢、観賞用の宝剣、ヌンチャク、護身棒、スケート靴等の攻撃性武器となる可能性のある物品。 |
液体状、ペースト状、スプレー上の物品類
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1. |
国際線に搭乗する乗客は、手荷物或いは身につけて機内へ持ち込む液体、ペースト状及びスプレー上の物品の容器は100ミリを超えてはならない。又1つが1リットル公升(20×20センチ)を超えない大きさで再密封できる透明なチャックつきプラスチック袋に入れ、全ての容器をその袋に入れる際、チャックで完全に密封しなければならない。且つ一人の乗客につき袋は一つのみとし、規定に合わない場合には、預け荷物に入れなければならない。 |
2. |
乗客が旅行中に携行が必要であるが、前述の量制限規定に合わないベビーミルク(食品)、薬、糖尿病或いはその他医療で必要とする液体、ペースト状及びスプレー類の物品については、空港のセキュリティラインから内政部警政署航空警察局の安全検査係員に届出、同意を得た後、手荷物或いは身につけて機内に持ち込むことができる。 |
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その他 |
その他人為的に飛行の安全に影響を及ぼす物品。 |
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