項目
説明
心身障害者の搭乗権利及び緊急時に航空機の乗客の安全脱出を保障するため、下記の安全要因を規定した:
1.航空機内にストレッチャーまたは保温器が必要な方。
国内航空運輸業者は、航空機内にストレッチャーまたは保温器の使用が必要な方に対して同行者の搭乗を要請すべきである。同行者付きの心身障害者に対して、業者は運輸サービスの提供を拒否してはならない。
2. 国内航空運輸業者に提供された「航空器飛航作業管理規則」の第45条、第46条、第49条、第50条、第208条、第209条及び第228条に定められた安全指示の理解、返事、または国内航空運輸業者の乗務員とのコミュニケーションができない方。
国内航空運輸業者が飛行中に心身障害者を援助できる、または心身障害者の同行者が援助できる、且つ安全指示の理解、返事、及び乗務員とのコミュニケーションができる場合、業者は運輸サービスの提供を制限または拒否してはならない。
3.自力で航空機から脱出できない方。
緊急脱出が必要な際、国内航空運輸業者が心身障害者を援助できる、または心身障害者が同行者の援助で脱出可能な場合、業者は運輸サービスの提供を制限または拒否してはならない。